賃貸物件における「設備」と「残置物」の違いとは?

こんにちは!
熊本県玉名市にある「株式会社きいろ不動産」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。


所有物件を賃貸に出すときには、物件の募集条件や
契約内容をしっかりと定めておく必要があります。

あいまいにしておくとトラブルの原因となるもの。
その一つとして「設備と残置物の違い」があります。


この違いは、物件に付帯している物品の所有権の所在によるものですが
扱い方にそれぞれ違いがあるので、しっかりと理解しておくことで
トラブルを未然に防ぐことができます。

1、設備とは?
設備とは、もともと賃貸物件に備わっている物品のことを言います。
もともと備わっているものなので、通常使用による故障などが起きた場合は
貸主側に修繕の義務がありますが、故意・過失による破損の場合は借主の負担となります。

賃貸借契約において、貸主は住居内に設置されている設備を
常に良好な状態で使用できるように維持する責任があるからです。



2、残置物とは?

残置物とは、前の入居者が置いて行った物品のことを指します。
よくあるものとして、エアコンやシャワートイレなどがあげられます。
基本的に残置物はあらかじめ貸主に許可を取ったうえでおいてあるケースが多いです。

残置物と設備との一番の違いは、故障時に貸主に修繕義務がないことです。
「必要であれば使ってもよいけど、壊れても責任はとれませんよ」というような感じです。

その代わり、入居者にとってその残置物が不必要な場合もありますので
その際は入居前に申し出て、オーナーさん側で撤去してもらいましょう。

また、残置物と設備は違うので、当然募集時には
「設備」として記載してはいけないことになっています。
設備として記載する場合は修繕義務が発生するからです。



借主様にとって初期費用的に設備を整えなくても良くなるので
コスト的に安くなるかもしれませんが、古い設備ですとすると
入居してまもなく故障するなんてこともありえます。

まずは事前に残置物の内容(稼働するかどうかなどを含めて)を確認して
必要なければ撤去してもらうなどの相談が大切です。



賃貸物件、賃貸契約に関することは「株式会社きいろ不動産」へ!


お問い合わせはこちらから

 

取扱い物件を全て見る