知っておきたい賃貸契約の基礎知識~「原状回復義務」とは?~

こんにちは!
熊本県玉名市にある「きいろ不動産」です。
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賃貸住宅を退去する際、賃借人は借りていた部屋に対して
「原状回復」の義務を負うことになります。


原状回復とは退去の際、借主過失や通常使用を超える損耗・毀損について
入居時の状態に復旧することです。一般的な賃貸借契約では
室内のクリーニング費用など原状回復のために必要な費用は
賃借人負担という特約が付けられていることが多いです。


しかし必ずしも「借り始めた時と全く同じ状態に戻すということではない」
という点が非常に重要なポイントです。


建物は使用していなくても畳やクロスの日焼けなど経年変化がありますし
たとえ通常の使用方法でも生活の中ではクロスや床などに細かい線キズや
小さなヘコミが生じるのは当然のことです。


このように通常の使用方法の範囲内で発生するいわゆる「通常損耗」についてまで
賃借人に原状回復のための費用負担を迫ることはできません。
従ってそのような場合の費用については原則として貸主である賃貸人側の負担となります。


その一方で、通常の使用方法の範囲を超えたり
故意や過失によって発生した損壊や汚損などの「特別損耗」については
賃借人が回復のための費用負担をすべきものとされています。


原状回復に伴う費用については通常、賃借人の敷金が充当され
それでも足りない場合には別途賃借人に請求されることになります。
そして残った敷金は賃借人に返還されるのが原則となっています。


原状回復にかかる費用を借主である賃借人が
どこまで負担すべきなのかという責任の範囲と敷金との関係をめぐって
多くのトラブルが発生してしまっているのも事実です。


2020年4月1日に施行された改正民法では
その原状回復と敷金の解釈が明確化されています。

原状回復の問題は、賃貸借契約の「出口」
すなわち退去時の問題と捉えられがちですが
これを「入口」すなわち入居時の問題と捉えて
入退去時における損耗等の有無など物件の状況をよく確認しておくことが大切です。


契約締結時において、原状回復などの契約条件を当事者双方がよく確認し
納得したうえで契約を締結するなどの対策を的確にとることが
トラブルを未然に防止するためのコツといえそうです。


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